内容証明と債権放棄や債権回収
ここでは、内容証明と債権放棄、債権回収の関係についての解説をしていきます。
不当解雇と内容証明- 内容証明の活躍する場面の一つに不当解雇をされた際が挙げられます。基本的に、会社は労働者を解雇する場合には、30日前に予告しなければならず、会社側から30日以上前に解雇予告をされていなかったような際には、不当解雇として解雇予告手当を請求することが可能です。その際には内容証明を活用するべきでしょう。不当解雇の場合で内容証明で請求しても解雇予告手当が支払われない時には支払督促か少額訴訟をすることになり、そうした際での証拠にもなります。
サービス残業と内容証明- 内容証明を活用できる問題として、サービス残業の請求が挙げられます。通常の勤務時間を超過して残業をした際に、時間外手当が支給されない事をサービス残業と呼びますが、基本的には時間外手当を支払わない雇用契約は無効であるものです。労働基準法では時間に見合った賃金を受取ることは保護されています。そのためサービス残業の時間を計算して、会社に請求することは十分に可能です。そうした請求の際は内容証明郵便で証拠を残すように行うのが有効であるといえるでしょう。
セクハラと内容証明- 内容証明は、職場でのセクハラ問題の解決をするためにも有効なものです。セクハラを受けた際の対応としては、内容証明郵便をセクハラをした本人に送付してみましょう。証拠として残すためには口頭で言うだけでは残りません。また、立場上直接言いにくい場合もあり、そうした場合に内容証明を送ることで相手に心理的効果による危機感を与えるのです。さらに勤務先にもセクハラ防止を要求する内容証明を送付することで会社にセクハラ防止をする義務を発生させることも出来るのです。